水産用医薬品

養殖業で使用される水産用医薬品

養殖業では病気を抑えるために水産用の医薬品が使用されています。以下のリストでは、日本の農林水産省が承認したものとアメリカ食品医薬品局(FDA)が承認したものを比較しています。WHOのCIAリスト(世界保健機関 ヒト医療において重要な抗菌性物質のリスト)には、農林水産省は承認しているものの、WHOが承認していない2種類の医薬品が記載されています。

食品医薬品局(米 FDA)

FDAが承認していない医薬品で処理した魚を輸入することはできません。農林水産省が承認している26種類の医薬品に対し、FDAが承認している医薬品はわずか9種類です。

世界保健機関

WHO CIA抗菌剤を使用すれば、食べ物を通して人間の体に影響を与え、耐性菌が体内で増殖する恐れがあります。この使用を制限することにより、本当に重要な抗菌剤との区別ができます。

有効成分MAFF FDA WHO
アルキルトリメチルアンモニウムカ
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン
アモキシシリンアン
アンピシリンX
安息香酸ビコザマイシン
クロラミン-T
絨毛性ゴナドトロピン
塩酸ドキシサイクリン
エリスロマイシンX
フロルフェニコール
ホルマリン
ホスホマイシンカルシウム
グルタチオン
過酸化水素
ジョサマイシン
塩酸リンコマイシン
ルシウムオキシテトラサイクリン
塩化リゾチーム
オキソリン酸
オキソリン酸 (懸濁水性剤)
オキシテトラサイクリン二水和物
塩酸オキシテトラサイクリン
プラジクアンテ
エンボン酸スピラマイシン
スルファジメトキシン/オルメトプリム
スルファメラジン
スルファモノメトキシン又はそのナトリウム塩
スルフイソゾールナトリウム
チアンフェニコール
トリカインメタンスルホネート
※ 表では、魚種、疾患、投与量は考慮されていません。
※ 出典: 農林水産省, アメリカ食品医薬品局, 世界保健機関